ヘルスケア&メディカル投資法人

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用語集

一時金方式
有料老人ホーム等の入居契約時に、一時金としてある程度まとまった金額を一括で支払う方式をいいます。
月払方式と比較すると、一時金のうち家賃相当額が月額利用料から軽減されます。また、定められた償却期間内に解約した場合には、初期償却を除いた金額に期間按分された返還金が戻ってきます。一時金の初期償却率、償却期間は施設によって様々です。尚、償却期間は介護型の場合は5年、自立型の場合は10年程度が一般的です。
医療関連施設等
本投資法人において、医療関連施設等とは、広く、病院・診療所及び診療所及び薬局等が集積している医療モール等をいいます。PETセンターや健診センター、各種先進医療を行っている施設等を当然に含みます。
医療モール
複数の診療科目の診療所や薬局等が集積された施設をいいます。
オペレーター
本投資法人においては、本投資法人の保有するヘルスケア施設の賃借人であり、かつ、当該施設で医療・介護施設等の運営等を行う者をいいます。

介護付有料老人ホーム
自治体が策定する高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に基づき、介護保険法の「特定施設入居者生活介護」又は「介護予防特定施設入居者生活介護」の事業者指定を受けたオペレーターが運営する有料老人ホームをいいます。
この運営に関する介護報酬は入居者の要介護度に応じて一定であり、住宅型有料老人ホームやサ高住で利用される訪問介護の出来高払いとは異なります。
尚、2006年4月以降は、総量規制されており、新規指定は首都圏、関西圏等に限られてきています。
また、この事業者指定を受けた有料老人ホームのみが、広告やパンフレット等において「介護付」、「ケア付」等の表示を行うことができます。
介護報酬
事業者が利用者(要介護認定者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に介護保険制度を通じて支払われるサービス費用をいいます。
費用については原則として介護報酬の9割分を保険者である市区町村が、残りの1割分を被保険者である利用者が負担します。尚、介護報酬は各サービス毎かつサービスによっては利用者の要介護度に応じて設定されています。さらには基本的なサービス提供にかかる費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっています。
介護保険制度
(公的介護保険制度)
高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして導入された制度をいいます。実施主体は市区町村(保険者)で、保険料と公費を財源に介護保険事業を運営しています。一方、被保険者は、①65歳以上の者(第1号被保険者)、②40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)の区分があり、 介護保険サービスを受けるにあたっては、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となった場合、40~64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合が該当します。
介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険法に定められている特定施設(介護付有料老人ホーム等)で受け入れる入居者の要介護度が要支援1、2である場合に特定施設入居者生活介護とセットで事業者指定されるもので、要介護にならないように、介護予防を目的としています。
この特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をすることを「介護予防特定施設入居者生活介護」といいます。介護報酬は要介護度に応じて2段階に定められています。
介護療養型医療施設
(介護療養病床)
急性期の治療が終わり病状が安定したものの、長期間の療養を必要とする要介護者に対し医学的管理、介護等を行う介護保険法に基づく医療施設をいいます。
2006年に介護療養病床の2011年度末までの廃止・転換が決定したものの延長され、2018年から6年で「介護医療院」への転換が進められようとしています。
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム・特養)
老人福祉法、介護保険法に規定された施設で、常時介護が必要且つ居宅においてこれを受けることが困難な要介護者を対象とした施設をいいます。
オペレーターは原則社会福祉法人で、利用料が安価なため、「特養は待機者が多い」、「入居できる人が要介護3以上になった」等の報道がなされています。
介護老人保健施設
(老健)
介護保険法に規定された施設で、病状が安定している要介護者を対象に、自立と自宅での生活復帰を目指し、当人の意思を尊重しながら日常生活の世話や看護・医療・リハビリテーションなどのサービスを提供する施設をいいます。
オペレーターは医療法人が多く、介護療養病床、特養と並んで介護保険3施設と呼ばれます。
機能訓練
機能訓練は、理学療法士(機能の回復)や作業療法士(日常生活への訓練)、言語聴覚士(声帯や聴覚の機能回復)、 看護師などが行う、怪我や病気、加齢などにより運動機能が低下した方に対し、現状の体の動きを維持、向上を図ることを目的にしている訓練です。
一方、リハビリは、医師の指示に基づき、 理学療法士、看護師、あんまマッサージ指圧師などが行う訓練をいいます。
居宅介護サービス
介護保険の給付対象である各種サービスを在宅者が受けることをいいます。
大別すると、専門職が自宅を訪問して行う訪問系サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導)や、自宅から施設へ通うことで利用できる通所系サービス(通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア))、入所・入居施設へ期間を決めて入所する短期入所系サービス(ショートステイ)、利用者の自宅を介護に役立つ環境にできる住環境の改善(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修費の支給)があります。
少し分かりにくいので補足しますが、在宅者とは考えにくい住宅型有料老人ホームやサ高住の入居者においても、介護保険上は居宅介護サービスが提供されます。
尚、これらの介護保険サービスを利用する場合には、ケアプランを作成する必要があり、居宅介護支援事業所でケアプランナーが行います。
軽費老人ホーム
老人福祉法に規定された施設で、身寄りがない、または家族との同居が困難な低所得高齢者を対象とした施設をいいます。
健康型有料老人ホーム
介護を必要としない健康な高齢者を対象とした有料老人ホームをいいます。入居者は、健康な方に限られているため施設数は多くありません。
健診センター
定期健診・人間ドック・がん検診等、年齢や目的に合わせて検診を行なう施設をいいます。
高齢者人口
65歳以上の人口をいいます。
高齢者世帯
世帯主が65歳以上の世帯をいいます。

サービス付き高齢者向け住宅
(サ高住)
2011年に改正された高齢者住まい法に規定された基準を満たし、登録を受けた高齢者を対象とした賃貸住宅をいいます。サ高住として登録されるために満たすべき基準として、①床面積は原則25㎡以上(但し、居間、食堂、台所その他の部分が共同して利用するための十分な面積を有する場合は18㎡以上)、②仕様がバリアフリー構造等高齢者向けに配慮されていること、③少なくとも安否確認・生活相談サービスが提供されること(介護サービスについては、入居者は原則外部の在宅介護サービスを利用します。)があります。また、サ高住は国土交通省・厚生労働省の共管制度で、地方自治体への登録制となっており、2011年10月から登録が開始されています。なお、制度の導入に際し、登録開始時点から10年間で60万戸の整備が目標とされ、現状、建設補助金や税制、融資面での優遇措置が設けられています。
サ高住の運営者は様々でサービス内容も運営者によってまちまちです。一部のサ高住では要介護度が高くなると退去しなければならない等、一般的には想定しづらいケースもありますので、どのような介護サービスを受けられるのかを入居検討の際に確認しておく必要があります。
住宅型有料老人ホーム
食事の提供や生活支援等のサービスが付された高齢者向けの有料老人ホームをいいます。
介護付有料老人ホームと異なり、入居者が介護サービスを必要とする場合には、入居者自身が外部の介護サービス事業者と個別に契約して、入居している施設内で居宅介護サービスを受けることになります。
この場合に、老人ホームの運営業者が居宅介護サービスを提供できる施設と、外部のサービスを受ける施設があります。
介護報酬は介護付有料老人ホームのように入居者の要介護度に応じて一定ではなく、利用される訪問介護等の出来高払いとなります。    
重要事項説明書
自治体の定めたフォーマットに従い、有料老人ホームやサ高住における、事業者の状況、各種サービス内容、料金、入居者の状況、職員体制等についてまとめたものをいいます。運営事業者は、この重要事項説明書を作成すとともに、入居予定者に対し、書面にて交付し、充分な説明を行うことが義務付けられています。
診療所
「診療所」とは、医療法(昭和23年7月30日法律第205号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第1条の5第2項において、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。」と定められています。医療法上、医院、クリニックや検診センター等がこれに該当します。

短期入所生活介護
(ショートステイ)
短期的に(数日~最大30日)施設へ入所し、日常生活の介護や機能訓練などの介護を受けながら施設での生活を送ることのできる介護サービスです。
例えば、自宅での介護が一時的に困難とされる場合でも、安心して介護が必要な方を施設に預けることができます。
終わりの見えない介護の骨休みに月に何回か利用し、リフレッシュされている家族の方もいらっしゃいます。
単独高齢者世帯
世帯人員が一人かつ世帯主が65歳以上の世帯をいいます。
地域医療構想
2014年成立の「医療介護総合確保推進法」に基づき、都道府県において医療計画の中で「地域医療構想」を策定し2025年に向けその実現を目指します。
具体的には、2次医療圏が再設定されるとともに、高度急性期、急性期、回復期、慢性期という4つの医療機能の将来ニーズを予測し、それをもとに地域の医療提供体制の再編を進めます。
この背景としては、地域ごとの人口動態が今後大きく変わるため修正が必要なこと、急性期に偏在している医療機能のバランスを整えること、地域包括ケアシステムを機能させることが挙げられます。
地域包括ケアシステム
高齢者が重度の要介護状態なっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する仕組みを地域包括ケアシステムといいます。
厚生労働省は、団塊の世代が全て75歳以上となる2025年を目途に、その実現を目指しています。
具体的には地域包括ケアセンターを中心に医療と介護の連携を強めるとともに、生活支援サービスを行政のみならず多様な事業主体によって支援していくと同時に、高齢者の社会参加を推進し、高齢者に社会的役割を持っていただくことで、生きがいの創出や介護予防に繋げることを目指します。
地域包括ケア病棟
2014年に新設された、急性期医療を経過した患者および在宅において療養を行っている患者等の受入及び患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟又は病室をいいます。
通所介護サービス
介護保険の給付対象となるサービスの一つで、一般的にデイサービスと呼ばれます。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的としたサービスです。
具体的には、利用者は施設運営者の送迎により、デイサービスセンターに通い、日帰りで食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどの「介護サービスを受ける」ことです。
尚、大型施設においては高齢者同士の地域の交流の場にもなっています。
通所リハビリテーション
介護保険の給付対象となるサービスの一つで、一般的にデイケアと呼ばれます。要介護者が老人保健施設・病院・診療所などの施設において、日帰りで「リハビリテーションを受ける」サービスで、利用者が自立した生活を送ることを目的として、「運動器機能の向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などを行います。
月払方式
入居契約時に一時金の支払いがない、月額利用料の支払いのみを行う方式をいいます。一時金の支払いがある施設と比較すると、毎月の家賃相当額が大きくなります。
近年は、一時金なしの月払方式のみの比較的安価な有料老人ホームも増えております。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
一日複数回の「短時間の定期巡回訪問」と、利用者からの通報により応対・訪問を行う「随時訪問・随時対応」とを組み合わせ「必要なタイミング」で「必要な量と内容」のケアを要介護者が受けられる介護保険の給付対象となるサービスです。

入居率
施設定員数に対する入居者の割合をいいます。
認知症高齢者グループホーム
(認知症対応型共同生活介護)
一般的には、「グループホーム」と呼ばれる介護保険法に定める地域密着型介護サービス事業の一つです。 利用者は認知症の状態にある要介護者で、1ユニット9人までの少人数で入浴や食事、排泄など介助を受けながら共同生活を行い、機能訓練も行うことで認知症の進行を遅らせることを目的としています。
定員は現状1施設につき最大18人以下(1ユニット9人以下で最大2ユニットまで)となっています。

病院
「病院」とは、医療法第1条の5第1項において、「医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行なう場所であって、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。」と定められています。
また、病院はその機能(一般病院、特定機能病院、地域医療支援病院、精神病院等)や開設主体(独立行政法人病院機構、国立大学法人、自治体、日本赤十字社、医療法人等)によっても分類されています。
病床
2001年医療法第4次改正により病床区分が見直され、病院の病床は、以下の5つの種類となりました。
一般病床; 療養病床; 精神病床; 感染症病床; 結核病床。
一般病床は機能が広範囲に亘るため、地域医療構想において、高度急性期、急性期、回復期、慢性期に分けられ、患者の状態に見合った病床で、状態にふさわしい、より良質な医療サービスを受けられる体制の構築が進められています。
ヘルスケア施設
本投資法人においては、高齢者向け施設・住宅及び医療関連施設等を併せた施設の総称をいいます。高齢者向け施設・住宅とは、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等をいい、医療関連施設等とは、病院・診療所、及び医療モール等をいいます。
訪問介護
ホームヘルパー(訪問介護員)がサービスを受ける人の居宅(住宅型有料老人ホーム、サ高住等を含みます)を訪問し、日常生活支援などの介護サービスを提供する在宅サービスをいいます。このサービスは、食事・着脱・排泄・入浴・移動などを介助する「身体介護」と、移動・掃除・洗濯・調理・買い物などを行う「生活援助」の二つに分類されています。「身体介護」には、通院時の移動の手伝い等も含まれます。
訪問看護
在宅で継続して療養を必要とする人に対し、主治医の指示に基づき、看護師等が訪問し行う療養上の世話、または必要な診療の補助を行うサービスをいいます。
訪問看護サービスには、介護保険、医療保険、自費の訪問看護の三種類があります。

看取り介護加算
医師により回復の見込みがないと診断された利用者に対し、介護付有料老人ホーム等で自分らしい人の最期を迎え、「終のすみか」にしたいという利用者の希望を叶えるため、利用者又はその家族等の同意を得て、介護計画を作成し、医師、看護師、介護職員等が協働して、利用者の状態又は家族の求め等に応じ随時、本人又はその家族への説明を行い、同意を得て介護が行われる場合に加算されます。

夜間看護体制加算
介護付有料老人ホームの場合、常勤の正看護師を1 名以上配置して看護に係る責任者を定め、病院、診療所等との連携により24 時間連絡体制を確保し、必要に応じて健康上の管理等を行う体制を確保している事業所に対し、利用者の要介護度が1から5の場合に1日10単位が加算されます。
有料老人ホーム
老人福祉法に規定された高齢者向けの生活施設であり、高齢者を入居させ、入居者に対して、事業者が直接又は第三者に委託して、入浴、排泄若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(老人福祉施設、認知症高齢者グループホーム等を除きます。)をいいます。事業者に制限はなく、主として事業法人や医療法人などが運営しています。なお、有料老人ホームには「介護付」「住宅型」「健康型」があります。
要介護度
介護保険制度における要介護認定の申請者に対して、要介護認定等基準時間に基づく一次判定、介護認定審査会での二次判定を通して決定される介護状態の度合いをいい、自立、要支援1・要支援2、要介護1~5で判定されます。
養護老人ホーム
老人福祉法に規定された施設で、環境的、経済的に困窮した高齢者を対象とした施設をいい、元々は生活保護法の養老施設の流れをくんでいるものです。

利用権方式
入居者が有料老人ホームへの入居に際し、そこで介護サービスや生活支援サービスを受け、有料老人ホーム内の共用施設を利用する権利を持つ方式をいいます。この利用権の帰属は入居者本人に限定され、その入居する権利を譲渡・売却し、又は相続人が相続することはできません。
尚、この方式以外にはアパート等と同じ「賃貸借方式」があり、サ高住の場合は賃貸借方式が多いですが、普通借家権ではなく終身借家権を採用していることが大半であり、その場合当該権利を相続することはできません。

A~Z

PETセンター
一般的にPET検査を行なう施設をいいます。PETとは、陽電子放出断層撮影(Positron Emission Tomography)を意味し、放射性薬剤を体内に取り込ませ、放出される放射線を特殊なカメラでとらえて画像化する核医学検査の一つです。全身を一度に調べられ、予想外のがんの発見に威力を発揮することから、がんの可能性が疑われながら他の検査で病巣が発見できない“原発不明癌”の診断や、がんの転移・再発を調べるのに特に重要な検査とされています。
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